ご売却の流れ
3媒介契約の締結
ご売却を正式にご依頼頂く際、弊社とお客様との間で媒介契約を交わします。契約締結前に、媒介業務の内容や成約したときの手数料についてご説明いたします。媒介契約締結後、すみやかに営業活動に入ります。
3種類の媒介契約からお選びいただきます。
●専属専任媒介契約・専任媒介契約
当社に仲介をご依頼頂き、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
とはいっても、不動産業者の指定流通機構への登録により情報が公開されるため、他の不動産仲介業者も、ご購入希望のお客様への物件紹介が可能となります。
基本的に、専属専任媒介契約・専任媒介契約を一度結ぶと3ヶ月間まで有効になります。(随時更新)この間、当社は売買を行なう相手を積極的に捜す努力とその業務処理状況をご報告する義務が発生します。
●一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。業者は指定流通機構(REINS)への物件登録や業務処理状況の報告義務を負いません。
また、ご売却条件の変更や売主様からのご連絡は、ご依頼された業者全てに行って頂く必要がございます。
≪媒介契約制度の一般的な相違点≫
専属専任 | 専任 | 一般 | |
---|---|---|---|
複数業者との契約 | × | × | ○ |
依頼者自ら発見した 相手との取引 |
× | ○ | ○ |
指定流通機構 への登録義務 |
5営業日以内 | 7営業日以内 | なし |
業務処理報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |